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北津島病院小史−10/10の部

 

 

 

 

 

   

 

拉致も何も、かつては日本の国籍取得条件は血縁主義だったはずが、

こっそりと、「滞在10年で無条件に国籍贈与」とか、「簡単に在留資格の無限回の更新が容易」という、

移民の国:アメリカすら上回る国民主権の超希釈化国家に書き換えられていた。

日系財閥の金儲けに必要な奴隷は、「外国人留学生のち日本国籍に帰化」方式で、調達し続け、

既存の国民は、強引で理不尽な規制と、とてつもない高負担で、押し潰されて、爆発すれば、精神病院や刑務所などで抹殺する。

次々と外国から若い労働者が補充されるから、新卒健常者か華麗な学歴職歴などで埋め尽くされた健常者以外は、

労働者扱いされない。「障害者」でもなければ、若い失業者は生活保護も与えられず、死ぬしかない。

「生活保護」に陥れば、貯金も認められず、子供に財産を残したり、高学歴を付けてやったりすることも認められない。

「生活保護」≒「断種家系」のような劣悪な人権状況だ。

ヒトラーらが唱えた優生学の発想は、さほど原理的には間違っていなかったかもしれないが、

現実には、「優生学を運用する人間が、最も馬鹿で邪悪な多様性を嫌う画一好きな人間だ」という問題点がある。

「自分より知能が高い人間を従業員に迎え入れるのが怖い」から新卒一括採用という雇用差別とか

「悪いこと、犯罪をしても処罰を逃れたい」から、責任逃れのトカゲの尻尾切りをするなどといった発想ばかり

行っている日本の経営陣や政治家が、そういった危険な行為に、手を出せば、

たちまち、大量虐殺を行なうのは火を見るよりも明らかなことだ。

そうでなくとも、戦争だの差別だの環境破壊や公害だの、

知識を使いこなすことすらできない人類全体も愚かな種族であるのは明らかなことだ。

 

日本という国は20年後には消えてなくなる 李鵬首相  ( http://yoiko00.blog9.fc2.com/blog-entry-28.html )

 

「白い殺人鬼でも黒い強姦魔でも、よく働く通り魔は、よい通り魔だ」といった能力第一主義の風潮が、

高級資格者や経営者など高能力者への寛容、彼らの傲慢につながり、(医者など)高級資格者無謬神話を生み出している。

そういった風潮を背景に、能力第一、同情軽蔑で、

強い者である親や教員から弱い者である子供への一方通行の命令しかない養育が為され、

人を同じ同胞として人とも見做さない書籍:「平等が人間の精神を破壊する」(医学博士、経団連会員著)といった主張をするような

差別主義者、人格障害者を生み出す。

人として扱われた経験が、「強い者による弱い者の搾取」しか経験していなければ、それを「人道」と理解するのは当然だ。

日本では、法律が正義に付くのではなく、法律が金に従うから、救いが無い。

李光洙(イ・グァンス):「文明とはまさに力であり、力はまさに正義なり」

金正恩:「文明とはまさに核ミサイルであり、核ミサイルはまさに正義なり」

日本:「文明とはまさに金銭であり、金銭はまさに正義なり」。

(Intelligence of Homo-sapiens is a Violence, and

  Justice of Homo-sapiens is just exactly a Violence(Logic of Slam).)

「資産家、有資格者、社会的身分があるから免責される、刑が減免される、

腕利きの弁護士を高給で雇えば、判決は意のまま(弁護技術で判決が左右される)」

…このような状況では、犯罪はやったもの勝ちになります。

なぜなら、犯罪加害者には犯罪収益がありますから、その犯罪収益を保身に充てれば済むわけです。

一方で、犯罪被害者は、被害によって、金銭的に困窮していますから、金銭が勝利の条件なら必敗です。

で、犯罪者は、犯罪収益を元手として、さらに巧妙な犯罪を、弱者への搾取へと振り向けるわけです。

 

 

Kelly Savege(died on May 17,2017)関連

(身体拘束に関しては名古屋では紘仁病院( http://koujin-hospital.jp/ )の静養室が有名です。)

https://news.yahoo.co.jp/byline/miwayoshiko/20170719-00073481/

https://news.yahoo.co.jp/byline/mizushimahiroaki/20170715-00073322/

http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11889661

https://www.theguardian.com/world/2017/jul/13/new-zealand-man-dies-tied-bed-japanese-hospital

https://news.yahoo.co.jp/byline/mizushimahiroaki/20170715-00073324/

https://medical-tribune.co.jp/news/2017/0720509632/

https://www.bengo4.com/iryou/n_6386/

http://www.jiji.com/jc/article?k=2017071900984&g=soc

https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20170728-OYTET50007/

http://www.news.com.au/lifestyle/real-life/news-life/kiwi-familys-heartbreak-over-son-who-died-in-psychiatric-care-in-japan/news-story/7a3999dde0710899abea3ae4d3ce2c4c

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/18/national/family-blames-prolonged-use-restraints-kanagawa-hospital-english-teachers-death/

https://www.stuff.co.nz/national/94920881/family-of-kiwi-who-died-after-being-strapped-to-a-bed-in-japan-want-inhumane-restraints-banned

http://www.radionz.co.nz/news/national/335007/call-for-answers-after-nz-man-dies-in-japan-hospital

http://www.japantimes.co.jp/news/2017/07/18/national/family-blames-prolonged-use-restraints-kanagawa-hospital-english-teachers-death/#.WXzp1tSLTGg

http://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2017/07/kiwi-s-death-sparks-debate-in-japan.htm

 

 

中日新聞2017年727日日刊1面および22面より

 

 

5663日間、患者の身体拘束を指示 日本の精神医療の異常さ、あらわに

https://www.47news.jp/47reporters/5970602.html

 

 

 

読売新聞 2017年89日 日刊13面より

 

2018年718     「身体拘束で死亡」と遺族が提訴 東京の精神科病院入院中に

( https://this.kiji.is/392260340895630433 )

「身体拘束」は、病院で行われている人権侵害や虐待を象徴する一例に過ぎません。

違法性を証明しやすいので、よく取り上げられますが、身体拘束は氷山の一角に過ぎません。

しばしば、有形無形の継続する患者への虐待や嫌がらせや脅迫や

いつ終わるとも知れない監禁や、夜と霧の闇の間に突然、連行され監禁されるかもしれない恐怖などが、

「人間不信、人間恐怖」や「社会への絶望、諦観」といった

脳の異常(アスペルガー症候群/自閉症(逃避的心理適応)、人格障害(反撃的心理適応))を併発させて、

「病気の高難度化」といった現象を引き起こします。

 

                                  一般的に下層階級である庶民が利用する公営病院などは、医者が権力を握って患者に命令します。

                                  逆に上層階級である資産家や政治家が利用する私営病院では、

患者が命令して、それに沿って医者が書類を作ります。

                                  よく、芸能人がスキャンダルなどのときに仮病で逃げ込む病院が、そういった病院です。

                                  ですから、下層階級にとっての医療は、どうしようもなくなってから仕方なく使う場所であり、

                                  医療は、「サービス」とか「商品」ではありません。

                                  下層階級民にとっては、しばしば、死ぬとき以外は病院とは縁がありません。

                                  精神疾患は緊急的に利用されることが多いため、

                                  上層階級の人々が、下層階級向けの病院に紛れ込むことがあり、

                                  下層階級向けの医療で日常的に行われている人権侵害が露見してしまう機会が多いのです。

 

2018年8月18日       精神科入院の男性死亡 「不適切な身体拘束」両親提訴へ

https://www.asahi.com/articles/ASL8F4QQZL8FUTIL01X.html 

カルテの死因が「心不全」なんて実質的には変死。

警察に連絡して司法解剖したところ、本当の死因は「肺血栓塞栓症(エコノミークラス症候群)」

精神病院は殺人病院。

 

                                  時には、殺人に至るような様々な人権制限は、地方自治体の長である県知事の認可によって行なわれます。

                             論理的には、県知事を介して、国民は、殺人の報復を受ける義務を負います。

 

2019年3月13日       毎日新聞の報道 

精神科の身体拘束調査が頓挫 病院団体の反発で厚労省後退

https://mainichi.jp/articles/20190313/k00/00m/040/099000c

 

政府(厚労省)は、「病院団体の代理人」だろうか?

それとも「国民の代理人」だろうか?

「国民」と「病院団体」の利害が対立した場合、「政府(厚労省)」は、どちらの側に立つべきだろうか?

国民の基本的人権が侵害されている恐れがある政府調査にも、強制力を付与すべきだ。

 

2019年7月14日

精神科の拘束で地域差20倍 東高西低、杏林大が調査 「必要ない可能性」

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO47352720U9A710C1CR8000/

                                 

精神科の拘束、地域差20倍 東高西低、杏林大が調査

https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019071401001492.html

                                 

厚生労働省が6月末に公表した2018年度の精神保健福祉資料をもとに、

都道府県ごとの入院患者のうち拘束された人の割合を分析した。

最高は埼玉の9.04%。千葉(8.27%)、北海道(7.74%)、神奈川(7.70%)と東日本が上位に並んだ。

最も低いのは香川の0.44%、次いで岡山(0.86%)、宮崎(1.13%)、和歌山(1.26%)。

全国平均は4.05%で、埼玉と香川では約20倍の開きがあった。

2018年度に全国で身体拘束された人数は11362人で、2017年度より1166人減少した。

精神保健福祉法では、指定医が「ほかに方法がない」と判断した場合にのみ拘束が認められている。

患者団体などは「実際には人手不足などを理由に安易に行われ、人権侵害の恐れがある」と指摘している。

調査した杏林大の長谷川利夫教授(精神医療)は

「不要な拘束が行われている可能性がある」として

実態をより詳しく調べるべきだと話している。

 

読売新聞2017年9月25日

日本で身体拘束を受ける患者は2014630日時点で1682人。10年前の約2倍になった。

だが、海外では身体拘束を避ける取り組みが進んでいる。

 

2019/10/18

逮捕4回、勾留10カ月、内定だめに 詐欺で無罪の男性「犯人と決めつけられた」

https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/43063

「精神病」という扱いの場合は、「逮捕非公開、裁判も非公開、拘留無期限」という点が

拘置所案件とは違います。

 

 

2018131日 中日新聞朝刊1面より(旧優性保護法訴訟関連)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201801/CK2018013102000153.html

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2018020102000152.html

http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20180130153154661

http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2018013102000073.html

http://www.chunichi.co.jp/article/kakushin/list/CK2018013102000100.html

 

 

憲法を超越して、国民の基本的人権を生殺与奪できる特権的な資格である

「精神保健指定医」とは何でしょうか?

 

「精神保健指定医」の職務

 

「精神保健指定医」とは、法に基づいて重症の精神障害患者を強制入院、隔離などの行動制限、

措置入院者の退院の判断をする、患者の人権に関する権限を持つ医師のことです。

 

精神科医療の現場では、治療上、患者の行動制限を行わざるをえない場面が多々あります。

たとえば、本人の意思によらない強制入院は患者の行動制限の最たるものの一つです。

強制入院させなければ、本人の将来に危険がおよび、

さらに家族や、場合によっては周辺住民などへの安全が確保されない場合があります。

ただし、強制入院は患者本人の拒否権を剥奪する行為であり人権侵害に当たる可能性が高くなる事から、

昭和62年の精神衛生法改正(精神保健法の成立)により、

入院や行動制限の判断を強制的に行う権限を持つ医師として「精神保健指定医」の制度が創設されました。

 

指定医の職務は、勤務先の医療機関における職務と、非医療機関における職務(みなし公務員)に大別される。

医療機関における職務は、退院制限を要するか、措置入院の症状が消退しているか、

医療保護入院や応急入院を要するか、隔離や身体拘束など行動制限を要するか、

退院請求や処遇改善請求をした患者の診察、措置入院患者の仮退院が可能かどうか、の判断をすることなどである。

また、医療機関内で著しく不適切な処遇がある場合には、管理者に報告などして改善する義務も課せられている。

非医療機関における職務としては、措置入院や緊急措置入院を要するか、

医療機関への移送を要するか、退院請求や処遇改善請求、

精神科医療機関への立ち入り調査に際して現在の処遇が適切か、

精神障害者保健福祉手帳の返還を要するか、の判断をすることなどである。

 

「精神保健指定医」の職務で他の医師にはない唯一の権限は、“法律に基づいて強制入院をさせること“です。

この権限を行使できるため、「精神保健指定医」は、

医療機関での職務と非医療機関における公務員としての職務、

その両者を併せ持つ医師として規定され、措置入院などを行う際は公務員として行うこととされています。

 

●強制入院(措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院)の入院要否判定

●強制入院(措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院)の行政に対する報告

●行動制限の要否判定

●医療保護入院における移送の要否判定

●精神医療審査会における立入検査、質問及び診察

●医療観察法の業務 など

措置入院(自傷他害の恐れのある精神患者に対して、

患者本人に対して行政が命令して入院させるもの)や緊急措置入院の判断など、

人権上適切な配慮を要する業務や、精神科病院への立入検査等権限の行使に関する業務については、

都道府県知事の適正な権限行使を担保するため、精神保健指定医は公務員として職務を行うこととされています。

措置入院は強制力のある入院であるため、精神患者が犯罪行為や違法行為を行い、警察が動いたケースに多くみられます。

 

 

精神科病院のどこが問題なのか、どうやって変えるか?

/ 原昌平 / 読売新聞大阪本社編集委員、精神保健福祉士  | SYNODOS -シノドス-

https://synodos.jp/society/22678

「措置入院」は、2人以上の精神保健指定医が自傷他害のおそれがあると判断したときに知事または政令市長の権限で行われる。

「医療保護入院」は、精神保健指定医1人が入院の必要ありと判断して家族等が同意すれば、院長の権限で、行政の関与なしで行える。

本人の同意に基づく「任意入院」だと、退院は原則自由とされるが、

精神保健指定医が判断すれば72時間以内の退院制限ができ、その間に医療保護入院に切り替えることがある。

完全に自由な入院制度はないわけだ。

(「自分は任意入院だから」と退院の意思を表明すると、却って、解除に手間のかかる強制入院に切り替えられ、

さらに行動制限の多い閉鎖病棟に移される、という「罰」が与えられる仕組みは、こういったことでしょう。)

いったん入院すれば、患者は行動の自由を制限されることがある。

精神保健指定医が判断すれば、身体拘束や、保護室や個室への12時間を超す隔離(閉じ込め)ができる。

12時間以内の隔離は、精神保健指定医でない医師でも指示できる。

電話・面会・外出の自由は、病院管理者(院長)の判断で制限できる。

それらの行動制限は、入院の種類にかかわらず可能なので、任意入院なのに身体拘束や隔離をされる患者も少なくない。

それらの行動制限は、現場にいる看護職員が精神保健指定医や医師に対して発動を促すことが多い。

実行するのも看護職員である。

このため法律上の権限を持つ精神保健指定医や医師だけでなく、看護職員も実質的な「権力」を持つようになる。

ここでいう権力とは、法律や制度によるものだけでなく、人に言うことをきかせる力という意味である。

強制力を発動する前でも、「言うことをきかなければ隔離・拘束するぞ、退院させないぞ」という態度を示すだけで、権力になる。

(病院内の時間の内、日中勤務に当たる時間は一日の1/3しかない。

 つまり、病院内の時間の内、一日の2/3は夜勤時間帯になる。

 だから、高級資格である精神保健指定医や医師は、もちろん看護師長ですら、多くの時間帯には病院内に不在になっている。

 その時間帯に、精神病院内で、最高資格の資格保有者は、単なる看護士だ。

 即ち、概ね、「看護士が現場の判断で患者の人権を抑圧した後で、(精神保健)医師が認印を押すだけ」が実態だ。

 その判定対象人物の犯罪性向が低いか高いかは、あくまでも周辺環境との比較で判定すべきだ。

 周辺環境での犯罪生起率が高い場合は、私刑(私的報復)が治安を担っている割合は高いと見做される。

 だから、周辺環境での犯罪生起率が高い場合は、相対的に犯罪をより多く犯さなければ、

私刑(私的報復)による抑止力が不足することになり、いじめられっ子(制度的犯罪被害者)になってしまう。

少なくとも、判定対象人物の犯罪性向が高いか低いかは、

次の条件を満たせば、「判定対象人物の犯罪性向は低い」と判定すべきだ。

(判定対象人物の犯罪加害期待値)÷(判定対象人物の犯罪被害期待値)

<(一般環境での一般人の犯罪加害期待値)÷(一般環境での一般人の犯罪被害期待値)

 犯罪が多発する環境に押し込めておいて、その環境内で犯罪が行われたとしても、

その犯罪の責任は犯罪者に起因するというよりは、施設管理責任者の怠慢の責任に帰するべきだ。

 特に北津島病院では、患者の退院や病床の移動の判断を行っているのは、看護士長であって、医師ではない。

 医学的な見地からの医師の診断と看護士長の意見が対立した場合は、看護士長の意見が優先されることによって、

 医学的な根拠のない社会的入院や思想犯の処罰ができる制度設計になっている。

 医学的な見地による診断を要求する医師は、経営的な見地から解雇されている。

 まあ、一人の無辜の冤罪人間の人権を弾圧し殺人する責任の所在を隠蔽することが精神病院の使命であるから、

 経営的な見地から判断すれば、医学を実践する精神科医は精神病院にとっては極めて都合が悪い。

 そこで、「『認印』という書類上の責任を負わされる医師を金銭で釣って使い捨ての人質(人間の盾)に抱え、

 経営的な使命である殺人行為の実践は、看護士団が実行する」という二段構えの責任逃れ体制を敷いている。

 まあ、恐らく、このたび導入される特定看護士制度も、そうであろうが、そのようにして、社会的入院などの

 医学的な診断とは言えないような重大な判断の責任を、伝言ゲーム式に官僚秘技:「たらい回し」することで、

殺人の責任の所在が胡散霧消してしまう手品だ。

例えば、任意入院患者が「退院の請求」をしたとしよう。

そのままなら、退院させねばならない。

しかし、かなりの任意入院患者は、医学的見地からは「退院すべし」の社会的入院とか思想犯とかだ。

でも、法律上は72時間以内に精神保健指定医が必要と認めれば、強制入院に切り替えることができる。

しかし、患者は暴れたわけでもない、「退院の請求」をしただけだ。

当然、医学的な見地からは、強制入院に切り替える理由は無い。

そこで、看護士長が「社会的入院」とか「思想犯」による監禁継続の必要性を訴える。

例えば、看護士長が、このように言う。

「あら、患者さん、突然、聞き分けも無く『退院したい』なんて言い出して、状況が判っていないみたい。

そんな『退院したい』なんて、訳の判らないことを言い出したのは、きっと状態が悪くなったのからでしょう。

さあ、先生、日頃、患者を見ているのは、私たち看護士なのですから、形式的な診察だけして認印をお願いします」。

ちなみに、その強制入院が措置入院だった場合は、書類上の責任者は県知事か政令市長だ。

「えっ県知事や政令市長に医学的診察ができるのか?」。

もちろん、選挙に当選しただけでは医師にはなれない。

精神保健指定医が、看護士に促されるまま認印を押した所へ、県知事か政令市長も何の考察もなく、

漫画:「パタリロ」(https://www.hakusensha.co.jp/patalliro100/)のように認印を押すだけだ。

(デンソーウェーブの押印ロボットは「押印だけ」じゃなかった! https://news.mynavi.jp/article/20191225-945767/

このようにして、雇用を人質に取られた精神保健指定医が悪に加担し、

一人の無辜の人間の基本的人権が人目に触れることも無く、社会問題化することもなく奪われ続け、

救いの無さに絶望の色、無念の表情(https://www.youtube.com/watch?v=hdu9VHK_coc)が浮かんでくることになる。

病院に不満を抱いて転院を繰り返すと、引き継がれる情報は、少なくとも表向きは紹介状一枚なので、

過去の病歴が、転院のたびに散逸し、失われて、特に重要な初期診断の経緯や正当性を示す情報や、

障害者年金診断書を書くのに必要な情報が失われ、「なぜ、患者が今の状況に至っているのか」、誰にも判らない状態になる。

少なくとも、入退院や転病床の判定は、受け入れ病院とは、金銭的に、まったく依存関係のない精神保健指定医が行い、

かつ、完全な客観性のある判定条件とし、後世に、その正統性を再検証可能なように詳細に判断理由を記録すべきだ。

なぜ、フランス革命やロシア革命で、皇帝は庶民の恨みを買って処刑されたのだろうか?

皇帝は、自らが享楽に耽るための単なる雑用としてしか考えていなかった『認印』によって、

どれほど庶民が苦しんでいたのか理解していなかった。

精神障害者にとっては、精神科医、そして、その背後に控える暗殺に支えられた社会を謳歌する国民は、

まさにフランス革命前やロシア革命前夜の皇帝なのだ。

三銃士や怪僧ラスプーチンなどが、警察や看護士に相当する。

テロは、革命には至らずとも、乾坤一擲、

「赤穂義士」(https://www.youtube.com/watch?v=D8YFijeNk9c):喝采であり祝福である。

なぜ、県知事や政令市長の肩書きが違法な人権弾圧に利用されるのか?

「喧嘩に勝てるから」だ。

李光洙(イ・グァンス):「文明とはまさに力であり、力はまさに正義なり」

(Intelligence of Homo-sapiens is a Violence, and

   Justice of Homo-sapiens is just exactly a Violence(Logic of Slam).)

「数は力」だから、民主主義の基本である組織犯罪:リンチ即ち、恫喝や武力(軍事力、兵力)で負けない自信があるからだ。)

 

 

「精神保健指定医」の資格を取得するには

 

「精神保健指定医」は、厚生労働大臣が指定する特別の国家資格(法的資格制度・精神保健福祉法第18条)となります。

これは、日本精神神経学会が認定する専門医(技術的高度性に着目して設けられる制度)とは異なる特別の法的資格であり、

医師のなかでも「精神保健指定医」にだけ、法律に基づいて強制入院をさせる権限があります。

こうしたことから、「精神保健指定医」は特殊な資格であると言えます。

それだけに、「精神保健指定医」の資格取得には専門医資格取得にはない限定的な条件があります。

 

精神保健指定医を取得するための条件

 

精神保健指定医を取得するためには下記の3条件を満たす必要があります。

 

1 5年以上の臨床経験のうち、3年以上の精神科実務経験

医師になって最初の2年間は初期研修医となりますので、その後、精神科にて3年以上積んでいることが最短での受験資格となります。

2 「精神保健指定医研修会」への参加

1の経験を満たした後に「精神保健指定医研修会」という講習を受ける必要があります。

3日間の日程(9時〜17時までの講義)で、精神保健福祉法などの法制度を中心に学びます。

 

精神保健指定医研修会の日時など、詳しくは日本精神科病院協会のホームページ「精神保健指定医研修会」をご確認ください。

https://www.nisseikyo.or.jp/education/kenshuukai/shiteii/

 

「精神保健指定医」の資格を取得するには

3 ケースレポート(8症例)の提出

2の「精神保健指定医研修会」を受講した1年以内に、

統合失調症圏3例(措置入院1例を含む)

躁うつ病圏1

中毒性精神障害圏(依存症に係るものに限る)1

児童・思春期精神障害1

症状性または器質性精神障害(老年期認知症を除く)1

老年期認知症1例の統合失調症圏措置入院1

合計8例の医療保護入院患者のケースレポートを書き、提出する必要があります。

このように、国家資格である「精神保健指定医」は上記の3要件を満たす必要であり、

専門医資格と比較して条件は厳しいと言えます。

特にケースレポート(8症例)を作成するには、

「精神保健指定医」が勤務する閉鎖病棟を有した病院に勤務することが必要であり、

資格取得のために転職するケースも多々あります。

資格取得にはハードルが高く、「精神保健指定医」の合格率は5060%となっています。

 

医療機関によっては「精神保健指定医」の資格取得を謳った求人など、

資格取得を特徴として精神科医を募集している病院もあります。

ただし、「精神保健指定医」の取得が可能という病院でも、

児童思春期症例や器質性精神障害などそろえるのが難しい症例があるため、

ケースレポート(8症例)ができる症例数があるかどうか、しっかりと確認する必要があります。

 

厳しくなった「精神保健指定医」の資格更新

 

2016年に「聖マリアンナ医科大学病院」で露見した資格の不正取得で89人の医師が資格を取り消された問題を受け、

厚生労働省は資格の更新条件を厳格にする方針を固め、2017228日付にて精神保健福祉法改正案を閣議決定しました。

これにより、従来は更新研修を受ければ自動的に更新できたものが、

改正案では5年ごとの資格更新時に、一定の要件を満たす「精神保健指定医」の指導のもとに行われる

実務経験が新たに求められています。

(さらに、「精神保健指定医」を目指す医師を教える指導医の役割を明確化することになりました。

 また、改正案には相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で入所者が殺害された事件を受け、再発防止策も盛り込まれます。

 この改定案は20184月の施行が予定されています。:実施されたか不明)

 

「精神保健指定医」は5年に1回の更新が必要となります。

5年ごとに資格更新の研修や一定の条件が満たされなければ、

その年度の331日に自動的に「精神保健指定医」の効力を失ってしまうので注意が必要です。

 

 

精神保健指定医資格の不正取得事件

 

2015年(平成27年)415日(精神保健指定医側敗訴)

 

神奈川県川崎市宮前区の「聖マリアンナ医科大学病院」で、

精神保健指定医の資格不正取得問題が発覚し、

2015年(平成27年)415日、厚生労働省医道審議会が不正取得に関わった精神科医20人(不正取得医師11人と指導医9人)の

精神保健指定医を取り消す「異例の事態」となった。

不正取得した精神科医は、統合失調症や依存症など8症例のケースレポートを「コピー&ペースト」で、

同じ医局の精神科医が書いた症例を使い回し、あたかも自分が担当医となった様に装っていた。

 

2016年(平成28年)1026日、厚生労働省は、指定医49人とその指導医40人を資格取り消し処分にしたと発表した。

同省医道審議会は、処分が出る前に、指定医の辞退届を出した6人と、

指定医資格申請中の4人を合わせた99人を、不正取得と認定した。

 

101人の不正を認定、精神保健指定医、大学教授も対象

厚労省、89人の精神保健指定医の指定取消

 

上記の「精神保健指定医」資格を悪用した前科がある医師であっても再取得には制限がないでしょうから、

最終的には、そういった「闇医師」としての前科がある信用上に問題がある資格不適格な人物が、

基本的人権を剥奪できる資格を正規取得して、

今度は「正規資格医」として復職しているであろうことは容易に推測できる。

 

また、「審査書類をコピペで作成して資格を取得した」という極めて杜撰な不正しか露見しなかった事実からも、

この憲法の適用対象例外を生殺与奪する資格の不正が氷山の一角であり、

大半の「精神保健指定医」が、本来は、資格不適格者であろうこと、

また、その「精神保健指定医」としての判断も杜撰であろうことは、容易に推測できよう。

 

 

2019517日(精神保健指定医側勝訴)

 

精神保健指定医取り消し処分、東京地裁取り消す

医師側の勝訴は初、診療への関与は診療録のみで判断せず

https://www.m3.com/open/iryoIshin/article/677025/

精神保健指定医を不正に取得したとして89人の医師が資格取り消し処分を受けた問題で、

その一人、田沼龍太郎医師が処分は不当として国に取り消しを求めた裁判で、

東京地裁(古田孝夫裁判長)は515日、処分が違法であるとして取り消しを命じた。

 

2019年5月17日に言い渡された判決は、

基本的人権を剥奪する憲法の例外の決定権を付与する資格、

司法(憲法32条)外司法の特権を付与する資格に関する不正の審査基準に対して

東京地裁の司法が下した判断は、「疑わしきは憲法を超越する特権を与える」だった。

日本国としては、

「特別な理由がない限りは、憲法32条、司法権を超越して無視する独裁を許可する」

という司法判断だった。

「憲法は、一部の特別な上級国民だけに適用されるものであり、

大半の国民に対して憲法は関係ない」と、

日本国憲法の自殺を宣言した画期的な判決だった。

行政や一専門家に(基本的人権に関わるような重大事の)全裁量を委ねる

「白紙委任という内容の法律」は、「独裁」に等しい。

 

「精神保健指定医」は、精神科医のキャリアパスのなかで決して抜きにしては考えられない資格の一つです。

「精神保健指定医」の資格があることで、医師としてできることが変わるだけでなく、収入面にも影響を与えてきます。

 

特に入院施設のある精神科は「精神保健指定医」が複数人いないと業務に困難が生じるため、

「精神保健指定医」の資格を応募条件に挙げている求人も多くあります。

(特定の国民を「基本的人権(憲法)の適用例外」と認定する強制入院の判定に、

 複数人の「精神保健指定医」(国民2人)の認印が必要なため。)

 

精神科医の年収は、他の医師の平均年収よりも20%多いです。

 

精神科医の平均年収   1482万円

1万件以上の医師募集案件を対象に行ったMediGate調べによる)

医師の平均年収          1240万円

(厚生労働省「平成28年 賃金構造基本統計調査の統計データ調べ」による)

 

医療施設に従事する精神科の医師数(平成26年現在)15187

((厚生労働省 「平成26年 医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」による)

「精神保健指定医」資格取得者数(平成284月現在)          14707

(厚生労働省 「平成28年 精神保健指定医の指定等に関する参考資料」による)

 

精神科や心療内科の医師のうち、「精神保健指定医」資格取得試験の一回当たりでの合格率は50〜60%ですが、

基本的人権の剥奪ができない精神科医では、事実上、精神科医としては無意味であるらしく、

「精神保健指定医」資格試験の免許不適格者を排除する能力は、ほぼ存在せず、

不合格でも、何度も繰り返し受験をして、最終的には、ほぼ全員の精神科や心療内科の医師が合格しているようです。

さらに、更新も不祥事が起きる度に「対策をした」というアリバイ作りのために

国会での審議(論理的検証)をほとんど経ない閣議決定で複雑化されましたが、

実質的には形式的なものであって、事実上、不適格者を見抜いて資格を取り消す能力もなく、

憲法(基本的人権)の例外扱いされる「患者」側が訴える「不祥事」が、ほとんど「妄想」として扱われて、

何ら、医師の不適格性の検証や、不正防止の自動記録体制が手抜きされる実態が反映された結果として、、

自動車の運転免許の更新のように、きちんと更新のための講習さえ受ければ、終身安泰な免許であり、

それが、「精神科や心療内科の医師のうち、97%の医師が『精神保健指定医』の資格を有している」

というデータに反映されている、と言えるでしょう。

 

治安当局の勧め(民生委員や町内会長や保健所や毒親など)や、

自ら症状を訴えて、精神科を受診した人に対して、

「あなたは精神病ではない仮病だ」との診断を下す精神科医など皆無だ。

最近は、被告人の人権だけを奪えて、障害者年金など生活する権利は与えない、「人格障害」などの診断名が増えた。

精神科医は、「精神病の治療」については専門家かもしれないが、

「精神病の判定」に関しては、まったくの素人だ。

ある意味、精神科の既往歴など、誰でも付けようと思えば付けられる。

問題は、国民の福祉がなおざりにされている現状だ。

現実に、どこも健康的で文化的な最低限度の生活(憲法25条)ができる水準で雇用せず、

今、生活できない問題があるときに、誰でも福祉を受給できる方便は、「精神病」くらいしかない。

 

経営者は、特に中高年非正規雇用に於いて「女性のほうが無難だから」と男性労働者を敬遠している。

経営者から見れば、簡単に辞めさせられる女性パートのほうが、

妻子を養うために必死に雇用にしがみ付いてくる男性社員より便利だ。

少なくとも大半の非正規は、女性のほうが待遇が良いのだから、男性が働く場がない。

今、非正規でない仕事は減っている。

いつでも辞めさせられる、

犯罪被害者にはなり得て犯罪加害者にはなり得ない従業員しか経営者は非正規に求めていない。

たいていは、

毒親からチクリ、近所の垂れ込み、心療不眠相談歴 → 町内会長(の苦情代表意見) → 民生委員 

→ 保健所 → 警察・精神病院 → 精神科保険指定医(コピペで合格るから、ほぼ100%所持で給与UP)の認印

といった経路で、無責任な井戸端風評被害から KY昇格わらしべ苦情長者に祀り上げられるので、

出発点は、ほとんど、無風から開始する。

いっぽう日本昔ばなし【第5話 わらしべ長者】無料配信

https://www.youtube.com/watch?v=NS1QzrzJsJo

無職強制収容所

https://www.mangabox.me/reader/95660/episodes/

TVアニメ「無職転生 〜異世界行ったら本気だす」公式サイト

https://mushokutensei.jp/

「(決壊寸前)治療(limit-critical)(https://nagise.hatenablog.jp/entry/20080921/1221975997)が続きますと、

職員様のストレスは発散されるかもしれませんが、

患者様は社会の最底辺序列へ転落の絶望感で意欲が減退しやすいです(院生症状(https://iirou.com/hakaseka/))、

密か(https://www.youtube.com/watch?v=3lxuP3VkS4g)に怒りのマグマの水位は徐々に上昇します。

窮鼠猫を噛む(hysteria)

堪忍袋の緒が切れる(要請症状https://twitter.com/dr_tommy666/status/1162622093529235457?s=21)

反体制的反郷土愛国的問題行動に繋がるかもしれません。

 

厚生労働省によると、精神疾患による患者数は近年大幅に増加しています。

年間患者数が、

1996年(平成 8年)には約218万人でしたが、

2005年(平成17年)には約302万人、

2011年(平成23年)には約320万人、

2014年(平成26年)には約394万人となっています。

 

1995年(平成 7)の総人口は12557万人、

2015年(平成27)の総人口は12709万人ですから、

 

2014年の基本的人権の適用対象例外となった国民の割合は、3.1%、

1996年の基本的人権の適用対象例外となった国民の割合は、1.7%で、

2014年時点での基本的人権の適用対象例外となった国民の割合は、

1996年時点での基本的人権の適用対象例外となった国民の割合よりも

18年間で82%増と「国民に占める非人の割合」が激増しています。

 

2018年度版の犯罪白書によると、刑法犯の検挙された人数の総数のうち、

精神障害者等の比率は、1.5%、健常者の犯罪の比率は、98.5%だった。

すなわち、

(精神障害者が犯罪を起こす確率):(健常者が犯罪を起こす確率)=1:2.1であり、

健常者が一人当たり犯罪を犯す確率は、精神障害者が一人当たり犯罪を犯す確率のおよそ2倍であることが判る。

 

読売新聞2017年9月25日

日本で身体拘束を受ける患者は2014630日時点で1682人。10年前の約2倍になった。

だが、海外では身体拘束を避ける取り組みが進んでいる。

 

「亜人」公式サイト

http://www.ajin.net/

進撃の巨人 作品公式サイト

http://shingeki.net/

 

(弁護士資格濫用による)検察の不起訴処分や、司法判断を厳罰に誘導する目的で流される世論印象操作リークと並び、

「犯罪者」として憲法(基本的人権)の枠内で、司法による公開法廷(憲法32条の適用対象)で、被疑者の処遇を決定するのか、

「非人」として憲法(基本的人権)の例外として、有識者2人の密室判断(憲法32条の適用例外)で、被疑者の処遇を決定するのか、

その司法(憲法32条適用)前司法(似非憲法32条)の分岐点を独裁的に担う仕事の一つが、

金銭目当てに集る非人格者に大多数が占められ、憲法の信用の根幹にも関わるにも拘らず、

国会での審議をほとんど経ない閣議決定という杜撰な立法で審査体制が決まる、

自動車運転免許のように、ほぼ誰でも最終的には合格できて、

更新も複雑なだけで、誰でも更新できる「精神保健指定医」の資格でしょう。

もちろん、「推定有罪」扱いを受けている国民(犯罪被害者=精神障害者)の生殺与奪の資格に対する不祥事の疑いがあっても、

憲法が国民に保障する基本的人権を剥奪する専門官の処遇判断は「推定無罪」が原則です。

 

憲法は国民に対する「推定無罪」の原則を保障していますが、

国民を憲法の適用例外として判定する金銭目当ての「専門家」に対する資質検証も「推定無罪」の原則です。

ですから、この憲法の適用例外として国民を次々と「推定有罪」の世界へと堕とす、

その「(基本的人権の例外規定に関する)落とし穴」の妥当性の検証は、「推定無罪」というザルですから、

国民を憲法の適用例外とする落とし穴は、特別な証拠でも揃わない限りは、塞がれず、拡大する一方です。

「推定有罪」の非人の世界へと堕とされた国民が提示する証拠は、「妄想」などとして原則、証拠採用されませんし、

「落とし穴」に落された国民は、誰であっても、奴隷として命令に従うまでは、如何なる訴えも無視されて、

最終的には、依存性薬物投与で、廃人=統合失調症に仕立て上げられて、国民を憲法の適用例外とした

司法(憲法32条)外司法判断の妥当性や客観性を事後検証する証拠は残りません。

 

 

精神病に関する基本的人権の例外規定を巡る法令上の歴史。

 

1900年(明治33年)- 精神病者監護法

監護法施行規則第3条により、監置の申請には医師の診断書が必要。監護法施行手続き第2条および第3条により、

警察医または警察医員より監置するか否かを決定される。

監護本法第11条により、行政庁は必要に応じて、指定したる医師による調査を行うことが可能。

 

1919年(大正8年)- 精神病院法

精神疾患者の保護治療と公安上の理由を目的として制定され、内務省通牒に明記されている。

病院法本法には規定がない。

入院について病院法本法第2条には「命令ノ定ムル所ニ依リ、医師ノ診断アルコトヲ要ス」とあり、

病院法施行規則第4条では診断を行う医師の条件に「地方長官ノ指定シタル医師」とある。

この条件を満たす医師は内務省通牒第3に明記されており、警察医または精神病に関する学識経験者、とある。

 

1950年(昭和25年)- 精神衛生法

精神障害者が定義され、目的は、精神障害者の医療および保護、と規定される。

精神病院法(1919年)に明記されていた「公安上の目的」はなくなった。

入院形態には、措置入院(精神病院法から引き継ぐ)、同意入院(精神病者監護法から引き継ぐ)、仮入院がある。

38条で行動制限条項を規定する。

自傷他害の可能性がある精神疾患者の措置入院の判定は厚生大臣に指定された精神衛生鑑定医(鑑定医)が行う。

鑑定医は措置入院の判定以外には係らず、他の法的責任は病院管理者が負う。

 

1988年(昭和63年)- 精神保健法

宇都宮病院事件後、精神保健指定医が規定され、鑑定医と比較すると、

措置鑑定のほか措置解除、医療保護入院、応急入院の入院適応判定、

身体的拘束及び12時間を超える隔離といった行動制限の適応判定等、

非指定医に許されない判断を独占的に行うものとされ、

かつ一部の業務は公務員として行うものとされ、判断の厳格化、権限の明確化に資するようになった。

 

2006年(平成18年)- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

 

 

【特集】精神保健指定医の役割と特徴|医師の転職・求人情報ならメディゲート

https://www.medi-gate.jp/site/Mental_health/

 

精神保健指定医

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%8C%87%E5%AE%9A%E5%8C%BB

 

 

【衝撃事件の核心】ポルシェであおり運転→バイク転倒…命を救うはずの医師だったのになぜ

https://www.sankei.com/premium/news/180516/prm1805160003-n1.html

相次ぐ医療関係者の自己愛性人格障害/サイコパスな事件を見ても、

明らかに、彼ら医師が、「命を救っている」のではないことが判ります。

彼らが欲しいのは、救命ではなく、自らの名声と金銭です。

彼らは「『命を救う』というゲーム」をクリアすることに伴う金銭欲や名声欲を望んでいるだけです。

医師を信用することは根本的に間違っています。

「医療、性善説」は完全に誤りです。

医療に対しては「疑わしきは有罪」くらいの態度が適当です。

(救命病棟24時/配信中 | 高視聴率の大ヒットシリーズ‎

 https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/drama/ser4129/

 

 

「神道では神を『カミ』と呼び、その中には『悪神』もいます。

  『私の中に入って(憑依して)きた悪神が私を動かして悪い行動をさせた』と日本人たちは考えます。

  それで個人(人間)は、何をしても責任が無い、責任から自由になる(個人の完全な無責任)のです」。

(チェ・ヒョンミン修道女)日本が過去の歴史戦争責任問題を回避するのも、飲酒犯罪や強姦に寛大なのも、そのためだ。

https://www.hankookilbo.com/News/Read/202004121151389533

(幸福実現党(https://hr-party.jp/)(幸福の科学(https://happy-science.jp/))の

  党首(教祖)大川降法が主張する『背後霊』も、その『憑依』の一種で、

 しばしば、『背後霊』の主張は、当の本人自身の主張と矛盾している。)

精神科医が『患者』と見做した人々を裁く様子も、まさに、その憑依に酷似している。

医師は、時に基本的人権を踏みにじる決定をするが、その責任を問われることは無い。

『医師』とは、超法規的存在、云わば『神』だ。

 

 

関連サイト

http://www.jinaishinryojo.jp/

http://www.kaisei-kitatsushima.or.jp/

https://www.ikoi-izumi.jp/

(従業員は、ほとんど外国人になりつつあるらしい。日本国内の日本の税金で運営される外国人自治領)

http://www.nhosa.com/      (創業者)

http://suneurol.blog.fc2.com/

https://twpro.jp/miwataka

http://abc1008.com/news/onair/080314.html

 

社員のクチコミ

https://jobtalk.jp/company/258302/reputations

http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4075/85830/

 

「入社試験で行なわれる」と言われた、クレペリン、4コマ漫画の冊子を見てストーリーを作る心理テスト、

一枚の画用紙に木の絵を書く心理テストは、患者を閉鎖病棟から開放病棟に移すときにも必ず行なわれる。

つまり、「この患者を野に放っても良いかどうか」を判定するテストでもある。

実は、4コマ漫画の冊子には、文脈から外れた物が少しだけ含まれていて、

その文脈から外れた物に強く引き込まれてしまったストーリーを作ると「問題あり」の判定らしい。

だから、北津島病院が行なっている入社試験とは、面接以外は、応募者が精神障害者かどうかを調べているだけである。

「ふーむ、看護される側は精神障害者(ミイラ)だが、看護しようとして応募してきた人間(ミイラ取り)も、

まさか、精神障害者(ミイラ)では、あるまいな・・・」。

Friedrich Wilhelm Nietzsche :

“Beware that, when fighting monsters, you yourself do not become a monster…

for when you gaze long into the abyss. The abyss gazes also into you.” (^^;) ※1

   

 

「キャリアアップは望めない」というのは、上層部がコネや縁などで固められているため。

まあ、間違っても経営の舵取りに失敗しないように、二代目御当主様の補佐役で上層部が固められていて、

その他は、上層部の道具の専門職として使い捨て状態(ガラスの天井)。

また、創業者のころから、人件費を安く抑えるために、看護専門職でありながら、

最低賃金近くで安価に使い潰せる看護学生を、夜勤業務に、よく使っている。

医療福祉系の職場は、往々にして、女性の比率が高い。

しかしながら、多くの女性は非正規(パートもしくは腰掛)の身分なので、

正社員を目指す者は、大半が男性もしくは「女を捨てた女」となり、

責任が正社員に集中しがちになり、正社員の競争相手も専ら正社員である。

 

ちなみに、津島のハローワークや中日新聞の折り込みチラシでも、看護士の募集をしていた。

2008年ごろは、時給1180円。

 

 

従業員寮(今は不明)

(https://www.homes.co.jp/archive/b-4343426/)

496-0001 愛知県津島市青塚町1丁目2

以前は、地元では、ほとんど全く雇用せずに、

九州などから上京する学生ばかりを雇用していた。

 

(旧?)野島院長邸(2019年現在は、三重県多度町から通勤しているらしい。)

496-8001 愛知県愛西市勝幡町塩畑2705

城のような門構えの邸宅である。

山田内科医院(https://scuel.me/hospital/2317200455/)の西の向かい側

 

憩の泉(医療法人回精会、稲沢老人保健施設)

https://www.ikoi-izumi.jp/

第1憩の泉

492-8143、愛知県稲沢市駅前2丁目273

TEL:0587-23-2101 

第2憩の泉

492-8143、愛知県稲沢市駅前2丁目2515

TEL:0587-23-1161

 

桜の里(愛知県津島市のサービス付き高齢者向け住宅)

https://www.sakura-sato.jp/

496-0814、愛知県津島市良王町1丁目11番地

TEL:0567-22-3177

 

仁愛診療所(名古屋駅徒歩3分、睡眠障害・イビキ・不眠・うつ病相談)

https://www.jinaishinryojo.jp/

450-8505、名古屋市中村区名駅1-2-4 名鉄バスターミナルビル2

(名鉄百貨店メンズ館2階メディカル&ビューティコーナー)

TEL:0120-477-029

 

北津島病院小史−10/10の部のZIP VERSION(Text−part)